(公社)秋田県トラック協会青年部会規約 |
第1章 総則 |
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(名称) |
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第1条 |
本会は、
公益社団法人秋田県トラック協会青年部会と称する |
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(事務局) |
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第2条 |
本会は事務局を
公益社団法人秋田県トラック協会内におく。 |
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(目的) |
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第3条 |
本会は、(
公社)秋田県トラック協会の次代をになう青年経営者等が、業界の近代化及び社会的、経済的地位の向上を図るために、調査研究、研修等の活動を通じ、会員相互の研磨と業界の発展を図る事を目的とする。 |
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(事業) |
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第4条 |
本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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(1) |
トラック運送事業の発展に関する研究、研修事業 |
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(2) |
部会員相互の交流、及び情報交換を図るための諸活動 |
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(3) |
公共の福祉に寄与する活動 |
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(4) |
その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
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第2章 会員 |
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(会員) |
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第5条 |
本会の会員は、
公益社団法人秋田県トラック協会の加入会員(正会員)であり、かつ満年令が50才未満の管理職以上の者の中から入会を希望する者をもって構成する。 |
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(1) |
部会員の年齢については、満年齢が55歳になるまで延長できるものとする。 |
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(2) |
入会は、1社から2名までとする。 |
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(入脱会) |
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第6条 |
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(1) |
本会の入会は、別に定める入会申込書に一定の事項を記入し役員会(本会の役員会をいい、以下単に役員会という)の承認を受けることにより会員となる。 |
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(2) |
退会は、
公益社団法人秋田県トラック協会の会員資格を喪失したとき又は、退会を希望する者が別に定める退会届を提出したときとする。 |
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(除名) |
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第7条 |
会員が次の各号の一に該当する時は、役員会の議決により除名することが出来る。 |
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(1) |
本会の名誉を汚し、又は著しく信用を失う行為があったとき。 |
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(2) |
その他、会費の滞納等、会員として不適当と認めたとき。 |
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(資格の喪失) |
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第8条 |
会員は、次の各号の一に該当する時は、その資格を失う。 |
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(1) |
退会したとき。 |
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(2) |
除名されたとき。 |
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(3) |
本会が解散したとき。 |
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(4) |
満55歳の年齢に達した年度の通常総会の終了したとき。 |
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(会費) |
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第9条 |
本会会員は、下記に定めるところにより会費を納入するものとする。 |
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(1) |
本会の会費は、総会において決定し年2回に分けて、6月と12月にそれぞれ納付するものとする。 |
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(2) |
期中入会者の会費は、入会承認日の翌月から月割りで計算する。 |
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(3) |
既納の会費は事由の如何によらず返戻しない。 |
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第3章 役員等 |
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(役員) |
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第10条 |
本会に次の役員を置く。 |
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(1) |
部会長 |
1名 |
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(2) |
副部会長4名以内 |
4名以内 |
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(3) |
監事 |
若干名 |
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(4) |
理事 |
若干名 |
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(役員の選出方法及び任期) |
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第11条 |
理事及び監事は会員の中から選出する。 |
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(1) |
部会長、副部会長は理事の互選とする。 |
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(2) |
役員の任期は2年とする。 |
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(3) |
補欠で選任された役員は、前任期間とする。 |
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(4) |
役員は、任期満了後も後任者が就任するまで引続きその職務を行うものとする。 |
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(役員の職務) |
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第12条 |
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(1) |
部会長は、本会を代表し会務を総理する。 |
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(2) |
副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故のある時はその職務を代行する。 |
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(3) |
理事は、部会長、副部会長を補佐するとともに会計監査を行う。 |
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(顧問等) |
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第13条 |
本会は顧問、相談役を置くことができる。 |
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(1) |
顧問、相談役は役員会の同意を得て部会長が委嘱する。 |
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(2) |
顧問は、現役の部会員で部会長経験者の中から委嘱する。部会を退会した場合は、顧問としての資格を喪失する。 |
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第4章 会議 |
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(会議) |
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第14条 |
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(1) |
会議は、総会、役員会とする。 |
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(2) |
会議の議長は、出席会員または役員の中から選出する。 |
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(総会) |
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第15条 |
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(1) |
総会は、通常総会と臨時総会とする。 |
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(2) |
臨時総会は、部会長が必要と認めたときに召集する。 |
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(3) |
会員は、それぞれ一個の表決権を有する。 |
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(総会の定足数) |
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第16条 |
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(1) |
総会は会員の過半数の出席により成立し、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。 |
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(2) |
総会に出席できない会員は、委任状をもって表決権の行使を出席会員に委任することができる。この場合その会員は出席したものとみなす。 |
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(役員会) |
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第17条 |
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(1) |
役員会は、部会長が必要と認めたときに招集する |
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(規定の準用) |
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第18条 |
第16条の規定は、役員会に準用する。この場合において第16条中の『総会』とあるのは『役員会』と、『会員』とあるのは『役員』とそれぞれ読み替えるものとする。 |
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第5章 運営 |
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(事業年度) |
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第19条 |
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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(事業会計報告) |
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第20条 |
部会長は、毎事業年度終了とともに、会計書類を調整し監査を受けなければならない。 |
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(事業計画) |
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第21条 |
部会長は、毎年事業計画等を作成し、総会の承認を得なければならない。 |
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(経費) |
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第22条 |
本会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。 |
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第6章 規程の改定
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(規程の改定) |
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第23条 |
本規程の改定は、総会の議決による。 |
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第7章 雑則
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(雑則) |
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第24条 |
この規程に定めない事項について、役員会において決定し実施する。 |
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第25条 |
最初の事業年度は、本会成立の日から平成3年3月31日までとする |
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第26条 |
設立当初の役員の任期は、本会の設立の日から平成4年3月31日までとする。 |
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第27条 |
第10条の理事については、必要に応じておくものとし、理事欠員の場合は、部会長、副部会長は会員の仲から選出するものとする。 |
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第28条 |
会員及び部会関係者の慶弔については、その都度役員会で決定して行なう。 |
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第8章 附則
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(施行期日) |
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1. |
この規程は、平成2年11月22日から施行する。 |
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2. |
平成 3年 6月 4日改正[附則2] |
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3. |
平成 3年 6月 4日改正[第8条(4)] |
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4. |
平成 3年 6月 4日改正[第14条(2)] |
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5. |
平成 4年 7月10日改正[第5条(3)] |
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6. |
平成 5年 6月 4日改正[第5条(1)(2)(3)] |
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7. |
平成 6年12月14日改正[第1条・第28条追加] |
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8. |
平成17年 5月20日改正[第15条(2)] |
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9. |
平成18年 5月10日改正[第9条(2)] |