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厚労省「高年齢者の労働災害防止のための指針」について

2026.3.24
 労働災害による休業4日以上の死傷者数のうち、60歳以上の労働者が占める割合は、近年増加傾向にあります。高齢者の就労が一層進むと予測される中、高齢者が安心して安全に働ける職場環境の実現が求められています。
 令和8年4月より改正労働安全衛生法が施行され、60歳以上の高年齢者の労働災害防止対策が事業者の努力義務となります。
 この指針は、労働安全衛生法第62条の2第2項に基づき、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害防止を図るために事業者が講ずるよう努めるべき措置に関して、適切かつ有効な実施を図るため、必要な事項について定められたものです。



 
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