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秋田県トラック協会

公益社団法人秋田県トラック協会定款


第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、公益社団法人秋田県トラック協会と称する。

(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を秋田県秋田市に置く。

(目的)
第3条
この法人は、貨物自動車運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保することによって、事業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉に寄与するとともに、事業の社会的、経済的地位の向上及び会員相互の連絡協調の緊密化を図ることを目的とする。

(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 貨物自動車運送事業に関する指導・調査及び研究
(2) 貨物自動車運送事業に関する統計の作成・資料の収集及びこれらの刊行
(3) 貨物自動車運送事業に関する意見の公表及び行政庁等への申出
(4) 行政庁の行う貨物自動車運送事業法・その他の法令の施行の措置に対する協力
(5) 貨物自動車運送事業法に基づく地方貨物自動車運送適正化事業
(6) 貨物自動車運送事業の社会的・経済的地位の向上に寄与する施策と宣伝・啓蒙
(7) 貨物自動車運送事業の近代化合理化の事業を行う貨物自動車運送事業者の全国団体に対する出捐
(8) 前各号に掲げる事業を行うために必要な研究・講演・講習会等の開催
(9) 会員相互の連絡協調を図る施策
(10)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員
(会員の種類)

第5条
この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員
貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)で秋田県内に事業所を有する者。
一つの法人が複数の事業所を有する場合は、申し出た一カ所とする。
(2) 準会員
前項の複数の事業所を有する者で、申し出た事業所以外の事業所とする。
(3) 賛助会員
この法人の趣旨に賛同して入会する者で、理事会の承認を得た者。
2.前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
上の社員とする。

(会員の資格取得)
第6条
この法人の会員(準会員を除く)になろうとする者は、書面でその旨を申し込み、理事会の承認を得なければならない。
2. 正会員は、会員の代表者として、本協会に対しその権利を行使する者1名(以下「会員の代表者」という)を定め、書面により会長に届出なければならない。
3. 正会員は、前項に定める会員の代表者を変更した場合は、速やかに書面により会長に届出なければならない。

(経費の負担)
第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は入会金及び会費を納めなければならない
2.既納の入会金及び会費は返還しないものとする。

(任意退会)
第8条
会員は、退会しようとする場合は書面で申し出なければならない。

(除名)
第9条
会員が、次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は信用を失うような行為があったとき
(3) 2年以上会費等を滞納したとき

(会員の資格喪失)
第10条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(3) 本会が解散したとき

(権利の喪失)
第11条
退会した者、又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納入した会費その他のこの法人の資産に対して何らの請求をすることができない。


第3章 総会
(構成)

第12条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(開催)
第13条
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(招集通知)
第15条
会長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対して次の事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 総会の目的である事項
(3) 総会に出席しない正会員が書面による議決権の行使に関する事項
(4) 委任状による議決権の行使に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

(議長)
第16条
総会の議長は、会長がこれにあたる。

(議決権)
第17条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)
第18条
総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他、総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(決議)
第19条
総会の決議は、正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3.理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が、第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数
の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第20条
総会に出席できない正会員は、他の出席正会員へ議決権の行使を委任することができる。この場合において、委任を受けた者は委任状を提出しなければならない。
2.前項の規定により議決権の行使を委任した者は、総会の成立及び議決について出席したものとみなす。
3.第1項の委任状の提出は、総会毎に行うものとする。
4.第1項の規定により提出された委任状は、総会の日から3カ月間主たる事務所に備え置かなければならない。
5.正会員は、この法人の業務時間内はいつでも委任状の閲覧、又は謄写の請求をすることができる。

(書面による議決権の行使)
第21条
正会員は、総会において書面により議決権の行使を行うことができる。
2.前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
3.第1項の規定により提出された書面は、総会の日から3カ月間主たる事務所に備え置かなければならない。
4.正会員は、この法人の業務時間内はいつでも書面の閲覧、又は謄写の請求をすることができる。

(議事録)
第22条
総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.議長及び出席した理事のうちから、その総会において選任された議事録署名人2名以上は前項の議事録に署名し、又は記名押印する。


第4章 役員等
(種類及び定数)

第23条
この法人に次の役員を置く。
(1) 理事30名以内
(2) 監事3名以内
2.理事の内1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3.前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第24条
理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。
2.会長、副会長、専務理事は理事会において理事の互選とする。

(理事の職務及び権限)

第25条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2.会長は本会を代表し、会務を総理する。
3.副会長は会長を補佐し、会長の特命を受けて職務を担当する。
4.専務理事は、会長を補佐して事務局を統括する。
5.代表理事及び業務執行理事は、自己の職務の執行状況を毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上理事会で報告をしなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事及び監事は、第23条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第29条
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会で定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問)
第30条
この法人に、顧問及び参与を若干名置くことができる。
2.顧問は会長経験者で、業界の発展に功績のあった者のうちから、参与は学識経験者のうちから会長が理事会の決議を経て委嘱するものとする。
3.顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4.参与は、会長の要請により理事会に出席して意見を述べることができる。
5.顧問及び参与の委嘱期間は2年間とし、再任を妨げない。


第5章 理事会
(構成)

第31条
この法人に理事会を置く。
2.理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条
理事会は次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4) 総会の運営並びに提出する議案
(5) 総会によって委任された事項
(6) 総会を開くいとまがない場合における緊急事項
(7) その他の重要事項
2.前項第6号の議決した事項は、次の総会において承認を得なければならない。

(招集)
第33条
理事会は会長が招集する。
2.会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、予め指定された副会長が理事会を招集する。
3.会長以外の理事、又は監事から理事会の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったときは、5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会とする招集の通知が発せられない時は、その請求をした理事又は監事が招集する。

(議長)
第34条
理事会の議長は会長がこれにあたる。ただし、会長に事故があるときは、前条第2項の副会長がこれにあたる。

(決議)
第35条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第36条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名し又は記名押印する。


第6章 正副会長会
(構成)

第37条
この法人に正副会長会を置く。
2.正副会長会は、会長及びすべての副会長をもって構成する。

(権限)
第38条
正副会長会は次の職務を行う。
(1) 理事会の運営並びに提出する議案
(2) 理事会を開くいとまがない場合における緊急事項
2.前項第2号の議決事項は、次の理事会においてその承認を得なければならない。

(招集)
第39条
正副会長会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、予め指定された副会長が正副会長会を招集する。

(議長)
第40条
正副会長会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故があるときは前条第2項の副会長がこれにあたる。

(決議)
第41条
正副会長会の決議は、決議について特別の利害関係を有する副会長を除く会長及び副会長の過半数が出席し、その過半数をもって行う。


第7章 委員会・部会
(委員会・部会)

第42条
この法人に委員会・部会を置くことができる。

(委員会の職務)
第43条
委員会は、会長の諮問に応じ会長に建策し、及び理事会から付託された事項につきその実現に努力する。

(委員会の種別その他)
第44条
委員会の種別、運営その他必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。

(部会の職務)
第45条
部会は、事業種別等の固有の問題について、会長の諮問に応じ会長に建策する。

(部会の種別その他)
第46条
部会の種別、運営その他必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。


第8章 支部・ブロック
(支部)

第47条
この法人に支部を置くことができる。
2.支部は地域別とする。

(支部の職務)
第48条
支部は次の職務を行う。
(1) この法人の行う事業の周知、協力
(2) 会務情報の伝達補完及び支部内意見の集約
(3) 会員の連絡、調整など

(支部の運営その他)
第49条
支部の名称、所在地、運営その他必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。

(ブロック体制)
第50条
会長は、業務の効率化のために地域毎に支部をまとめブロックを置くことができる。

(ブロックの運営)
第51条 ブロックの運営に必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。


第9章 事務局
(設置等)

第52条
この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2.事務局には、所要の職員を置く。
3.事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。


第10章  資産及び会計
(事業年度)

第53条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

(資産の構成)
第54条
この法人の資産は、会費、入会金、寄付金及び地方公共団体からの交付金(以下「交付金」という)並びにその他の収入からなるものとする。

(資産の管理)
第55条
この法人の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の決議により別に定める。

(事業計画及び収支予算)
第56条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第57条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2.前項の承認を受けた書類のうち第1号、第3号、第4号、第6号の書類については総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(従たる事務所に3年間)備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要、及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第58条
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。


第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)

第59条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第60条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第61条
この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する他の公益法人、若しくは同号に掲げる法人、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第62条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する他の公益法人、若しくは同号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第12章 公告の方法
(公告の方法)
第63条 この法人の公告は電子公告により行う。

2.事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告をすることができない場合は官報に掲載する方法による。


第13章 補則
(委任)

第64条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は理事会の決議により会長が別に定める。


附則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う、関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2. この法人の最初の代表理事は嶋田康子、業務執行理事は鑓田良雄とする。
3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第53条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

以 上
 

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