| 役員の報酬等に関する規程 |
| (目的) |
| 第1条 この規程は、公益社団法人秋田県トラック協会(以下「当協会」という。)定款第 |
| 29条の規程に基づき、役員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めること |
| を目的とする。 |
| (定義等) |
| 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところに |
| よる。 |
| (1)役員とは、定款第23条の規程に基づき置かれる理事並びに監事をいう。 |
| (2)常勤役員とは、理事のうち当協会を主たる勤務場所とする者をいう。 |
| (3)報酬とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条13号で定め |
| る報酬、その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、 |
| その名称如何を問わず、費用とは明確に区分されるものをいう。 |
| (4)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、宿泊費等手数料の経費であって、報酬等 |
| とは明確に区分されるものをいう。 |
| (報酬の支給) |
| 第3条 当協会は、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給する。 |
| 2 報酬は年俸額とする。 |
| 3 常勤役員を除く役員等には、役員報酬は支給しない。 |
| 4 常勤役員の退職にあたっては、その任期に応じ第6条に規定する退職慰労金を支 |
| 給することができる。 |
| (報酬の額) |
| 第4条 常勤役員の年俸額は、協会の財務内容、当該役員の業務実績等を勘案し会長が理 |
| 事会の承認を得て定め、年俸700万円以内とし別紙の通りとする。 |
| (支給方法) |
| 第5条 常勤役員の報酬は、年俸額を12分の1した金額を毎月支給する。 |
| 2 報酬は、法令の規定により控除すべき金額を控除し、その残額を通貨または金 |
| 融機関の口座へ振り込む方法により支給する。支給日等は職員給与規程に準ずる。 |
| (退職慰労金) |
| 第6条 退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期終了、辞任または死亡に |
| より退任した者に支給する。 |
| 2 死亡により退任した者については、その法定相続人に支払うものとする。 |
| (退職慰労金の額の算出) |
| 第7条 退職慰労金の額は、次の算式によって計算する。 |
| (1)計算式 (退任した日における年俸×1/12)×(在任月数×1/12)×乗率 |
| 2 在任月数は、就任の月から退任の月までとし、1ケ月未満の端数についてはこ |
| れを切り上げる。 |
| 3 乗率は100分の90〜100分の110の範囲内で、本協会の資産及び収支 |
| 状況並びに社会情勢等を勘案し会長が理事会の承認を得て定める。 |
| (費用) |
| 第8条 当協会は、役員等がその職務の遂行にあたって負担した費用については、これ |
| を請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについ |
| ては前もって支払うものとする。 |
| 2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は別 |
| に定める職員給与規程に準ずる。 |
| (公表) |
| 第9条 当協会は、この規程をもって公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する |
| 法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。 |
| (補則) |
| 第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の議決を得て別に定めるものと |
| する。 |
| 〔附則〕 |
| 1. この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
| 2. 平成28年6月14日改正(報酬額)、同日施行 |
| 〔別紙〕 |
| 第4条に定める常勤役員の報酬額は次の通りとする。 |
| (1)専務理事 年俸額は480万円とする。 |
| 但し、通勤手当は含まないものとする。 |
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